入善町議会 2015-06-01 平成27年第10回(6月)定例会(第4号) 討論・採決
平成26年版防衛白書によると、我が国の領空侵犯のおそれのある航空機を発見した場合に、その航空機に接近してその行動を監視し、実際に領空侵犯が発生した場合には、退去の警告を行う緊急スクランブルは、平成25年度は前年度に比べ243回増加の810回であり年々増加している。また、中国公船の尖閣諸島周辺の我が国領海への侵入回数は、平成25年度では52回と、前年度に比べ増加している。
平成26年版防衛白書によると、我が国の領空侵犯のおそれのある航空機を発見した場合に、その航空機に接近してその行動を監視し、実際に領空侵犯が発生した場合には、退去の警告を行う緊急スクランブルは、平成25年度は前年度に比べ243回増加の810回であり年々増加している。また、中国公船の尖閣諸島周辺の我が国領海への侵入回数は、平成25年度では52回と、前年度に比べ増加している。
領空侵犯に対しては航空自衛隊のスクランブルに伴う対処規定が明確であるが、領海侵犯には対処規定がない。従って主権侵害の意図をもった不法上陸も、一般の不法入国と同一の法律で取り締まっている。主権侵害を公務執行妨害や入管難民法違反で裁くのは、独立した主権国家のやることではない。日本が平成8年に批准した国連海洋法条約に基づいて領海侵犯に対する国内法、すなわち領域警備法を早急に制定すべきである。
領空侵犯に対しては航空自衛隊のスクランブルに伴う対処規定が明確であるが、領海侵犯には対処規定がない。従って主権侵害の意図を持った不法上陸も、一般の不法入国と同一の法律で取り締まっている。主権侵害を公務執行妨害や難民入管法違反で裁くのは、独立した主権国家のやることではない。 日本が平成8年に批准した国連海洋法条約に基づいて領海侵犯に対する国内法、すなわち領域警備法を早急に制定すべきである。
領空侵犯に対しては航空自衛隊のスクランブルに伴う対処規定が明確であるが、領海侵犯には対処規定がない。従って主権侵害の意図を持った不法上陸も、一般の不法入国と同一の法律で取り締まっている。主権侵害を公務執行妨害や難民入管法違反で裁くのは、独立した主権国家のやることではない。 日本が平成8年に批准した国連海洋法条約に基づいて領海侵犯に対する国内法、すなわち領域警備法を早急に制定すべきである。